戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十五条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

の規定は、において準用するの規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。