戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父 又は母の氏を称しようとする者は、その父 又は母の氏名 及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

2項

民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。