戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

成年に達した者は、分籍をすることができる。


但し、戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者は、この限りでない。

2項

分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。