戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第五節 養子離縁

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

1項

民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。

1項

民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。

1項

第六十三条の規定は、離縁 又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2項

第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

1項

民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。