戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第八十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。


その届書には、未成年者の後見の終了の原因 及び年月日を記載しなければならない。