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戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第八十四条
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
戸籍法
第八十四条
1項
未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、
十日以内
に、これをしなければならない。
その届書には、未成年者の後見の終了の原因 及び年月日を
記載しなければ
ならない。