戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子 又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。