戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。


但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2項

前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3項

日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。


ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。