戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

氏名を記載するには、左の順序による。

第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

第二 配偶者
第三 子
2項

子の間では、出生の前後による。

3項

戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。