やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百七条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
第一項の規定は、父 又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者 又はその配偶者を除く。)でその氏をその父 又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。