戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍 及び除かれた戸籍の副本 並びに第四十八条第二項に規定する書類 並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない