この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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附 則
令和五年六月九日法律第四八号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定 及び同法第九条第二項の改正規定 並びに第十三条の規定 並びに附則第十七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第三条中住民基本台帳法第七条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十条第五項の改正規定、同法第二十一条の三第五項の改正規定、同法第三十条の四十一第一項の改正規定、同法第三十条の四十五の改正規定、同法第三十条の五十の改正規定 及び同法第三十条の五十一の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第四条、第六条から第十四条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。