この法律は、公布の日から施行する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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附 則
平成一四年一二月一八日法律第一七四号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求 若しくは嘱託、証書 若しくは航海日誌の謄本 又は裁判をいう。以下同じ。)若しくは錯誤による届出等 又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍 又は除かれた戸籍であって、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条 又は第百十六条の規定によって訂正がされたものについても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が第百二十八条第一項ただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでない。
この法律による改正後の第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加 又は削除をした戸籍 又は除かれた戸籍についても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が前項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。