この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
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