所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第一節 税率

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額 又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額にを乗じて計算した金額との合計額とする。

百九十五万円以下の金額
百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の三十三
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の四十
四千万円を超える金額
百分の四十五
2項

課税総所得金額、課税退職所得金額 又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から 前章第四節所得控除)の規定による控除をした残額とする。

1項

居住者のその年分の変動所得の金額 及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分 及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一 号

その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額

二 号

その年分の課税総所得金額に相当する金額から 調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額

2項

前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。

3項

第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分 又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分 及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。

4項

第一項の規定は、確定申告書、修正申告書 又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。