所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二十五条 # 配当等とみなす金額

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等 及び人格のない社団等を除く。以下 この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭 その他の資産の交付を受けた場合において、 その金銭の額 及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式 又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭 その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 又は金銭の分配とみなす。

一 号

当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く

二 号

当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割を除く

三 号

当該法人の株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配を除く

四 号

当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。) 又は当該法人の解散による残余財産の分配

五 号

当該法人の自己の株式 又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得 その他の政令で定める取得 及び第五十七条の四第三項第一号から 第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式 又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く

六 号

当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員 その他の出資者の退社 若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式 若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。

七 号

当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式 又は出資以外の資産を交付したものに限る

2項

合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下 この項において同じ。) 又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下 この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等 又は当該分割法人の株主等に対し合併 又は分割型分割により株式(出資を含む。以下 この項において同じ。) その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併 又は分割型分割が合併法人 又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下 この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併 又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人 又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

3項

第一項に規定する株式 又は出資に対応する部分の金額の計算の方法 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。