不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶 又は航空機(以下 この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権 又は永小作権の設定 その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得 又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第二十六条 # 不動産所得
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から 必要経費を控除した金額とする。