前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部 又は一部につき第一章から 第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合 又は これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後 若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。
この場合において、その控除された金額 又は その請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から 第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。