前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から 当該契約に基づいて払い込まれた保険料 又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第二百八条 # 徴収税額
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正