居住者に対し国内において次に掲げる報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み 又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料 及び講演料 並びにこれらに類するもので政令で定める報酬 又は料金
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士 その他 これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬 又は料金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人 その他 これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬 又は料金
映画、演劇 その他政令で定める芸能 又はラジオ放送 若しくはテレビジョン放送に係る出演 若しくは演出(指揮、監督 その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬 又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬 又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
キャバレー、ナイトクラブ、バー その他 これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ 又は客に接待をして遊興 若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステス その他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬 又は料金
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
広告宣伝のための賞金 又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの