所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

居住者に対し国内において次に掲げる契約 その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一 号

第七十六条第六項第一号から 第四号まで生命保険料控除)に掲げる契約

二 号

第七十七条第二項各号地震保険料控除)に掲げる契約

三 号

前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

1項

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から 当該契約に基づいて払い込まれた保険料 又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

1項

次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条源泉徴収義務)の規定にかかわらず、 所得税を徴収して納付することを要しない。

一 号

第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から 当該契約に基づいて払い込まれた保険料 又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金

二 号

第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金