所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第五十六条 # 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者と生計を一にする配偶者 その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業に従事したこと その他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。


この場合において、その親族が支払を受けた対価の額 及び その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。