青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得 又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額 又は事業所得の金額(山林の伐採 又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額 及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額 及び支出した費用の額とすることができる。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第六十七条 # 小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採 又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額 及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額 及び支出した費用の額とすることができる。
前二項の規定の適用を受けるための手続 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。