居住者が、災害 又は盗難 若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金 その他 これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分 又は その翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第六十二条 # 生活に通常必要でない資産の災害による損失
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。