国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から 第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第十項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等 又は決済していない未決済信用取引等 若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(その譲渡の時における価額より低い価額によりされる譲渡 その他の政令で定めるものを除く。以下 この項 及び次項において同じ。)若しくは決済 又は限定相続等(贈与、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額 若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額 又は当該決済によつて生じた利益の額 若しくは損失の額 若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額 若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなし信用取引等損益額」という。)若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額 若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」という。)が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から 第三項までの規定の適用については、
第一項中
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは
「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額 又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、
第二項中
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額 又は損失の額」とあるのは
「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額 若しくは損失の額 又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、
第三項中
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額 又は損失の額」とあるのは
「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額 若しくは損失の額 又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額**」と
することができる。
一
号
当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額 又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額(当該国外転出の時後に当該有価証券等を発行した法人の合併、分割 その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第十項第一号において同じ。)を下回るとき。
二
号
当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額 又は限定相続等時みなし信用取引等利益額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第二号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等利益額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第四号 並びに第十項第二号 及び第四号において同じ。)を下回るとき。
三
号
信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額 又は限定相続等時みなし信用取引等損失額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第三号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等損失額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第三号において同じ。)を上回るとき。
四
号
信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
五
号
当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額 又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第五号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第七号 並びに第十項第五号 及び第七号において同じ。)を下回るとき。
六
号
デリバティブ取引損失額(当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額 又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第六号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引損失額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第六号において同じ。)を上回るとき。
七
号
デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。