国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者 その他 これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関 その他の預貯金の受入れ 若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者 又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所 その他 これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号 又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債 及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託 又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際 その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日 及び住所 並びに障害者等に該当する旨 その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
その預貯金の元本と その金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、 その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下 この項において同じ。)を超えない場合
その預貯金の当該計算期間に対応する利子
その合同運用信託 又は特定公募公社債等運用投資信託(以下 この号において「合同運用信託等」という。)の元本と その金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託 又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載 又は記録 その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)
その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
その有価証券につき、その利子、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から 当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下 この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載 又は記録 その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額 又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)と その金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当