人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第四条 # 人格のない社団等に対するこの法律の適用
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正