第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、 その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額 及び所得税の額
前条第二項第二号に掲げる所得税の額
前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額
前条第二項第四号 及び第五号に掲げる事項 その他財務省令で定める事項