第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ 又はハ(国内源泉所得)に掲げる給与 又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与 又は報酬について次編第五章(非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、 その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
その年中に支払を受ける第百六十一条第一項第十二号イ 又はハに掲げる給与 又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
前号に規定する給与 又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額 及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額
第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
第一号に掲げる金額の計算の基礎、 その者の国内における勤務の種類 その他財務省令で定める事項