第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書 又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第百二十条第一項第三号から 第五号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額)が過大となる場合
第百二十二条第一項第一号から 第三号まで(還付等を受けるための申告) 又は第百二十三条第二項第一号 若しくは第五号から 第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額)が過少となる場合