所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百八十五条 # 賞与以外の給与等に係る徴収税額

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 号

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等

次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額( 又はに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額 又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族が同条第四項に規定する国外居住親族(第百八十七条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族に限る次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族」という。)の有無 及び その数に応ずる次に定める税額

給与等の支給期が毎月と定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額

給与等の支給期が毎半月と定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

給与等の支給期が毎旬と定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

給与等の支給期が毎日と定められている場合

別表第三甲欄に掲げる税額

イから ホまでに掲げる場合以外の場合

別表第三甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

二 号

前号 及び次号に掲げる給与等以外の給与等

次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額( 又はに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額 又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無 並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出 又は提示がされた源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族に限る)の数に応ずる次に定める税額

給与等の支給期が毎月と定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額

給与等の支給期が毎半月と定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

給与等の支給期が毎旬と定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

給与等の支給期が毎日と定められている場合

別表第三乙欄に掲げる税額

イから ホまでに掲げる場合以外の場合

別表第三乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

三 号

労働した日 又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの

その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額

2項

前項第一号 及び第二号に規定する月割額 又は日割額の意義 その他 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。