第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認 又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第百四十七条 # 青色申告の承認があつたものとみなす場合
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正