所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

令和四年三月三一日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 令和四年十月一日
第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定 及び附則第七条の規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 令和五年一月一日
第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定 及び同法第四十五条の改正規定 並びに次条 並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から 第八十三条までの規定
四 号
五 号
次に掲げる規定 令和五年十月一日
第一条中所得税法第百七十七条の改正規定 及び同法第二百十二条の改正規定 並びに附則第六条 及び第八条の規定
六 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定

# 第四条 @ 国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十二条第一項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同項に規定する国庫補助金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十八条第五項の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。