この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第十九条まで及び第二十一条から 第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一一年六月一一日法律第七三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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