この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一三年六月二九日法律第八八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下 この条 及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。