この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一五年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イ
五
号
第一条中所得税法第三十一条第一号の改正規定、同法第七十四条第二項第六号の改正規定 及び同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)
次に掲げる規定 平成十六年一月一日
イ
六
号
第一条中所得税法第八十三条の二第一項の改正規定 及び同法第二百二十四条の三第二項第五号の改正規定 並びに附則第三条 及び第六条の規定
略
七
号
次に掲げる規定 平成十六年三月一日
イ
八
号
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イ
九
号
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
次に掲げる規定 中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分 及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
# 第二条 @ 公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
施行日から 平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「 又は貸付信託」とあるのは「 若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託 及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「 又は収益の分配」とあるのは「 若しくは収益の分配 又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。
# 第三条 @ 配偶者特別控除に関する経過措置
新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置
新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置
施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬 又は料金については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
第一条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百三十六条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。