この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一八年二月一〇日法律第一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。