この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一四年七月二六日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
四
号
第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条 並びに附則第六条、第七条、第九条(「 及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から 第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条 及び第二十五条から 第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条 及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日