所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一四年六月一二日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第九条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等 又は同項第三号に規定する有価証券の利子 又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載 又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等 又は有価証券につき、当該記載 又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等 又は同項第三号に規定する有価証券の利子 又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項
第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下 この条 及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議 若しくは決定、起債 又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等 又は同項第三号に規定する有価証券の利子 又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子 又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号 又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「 又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者 又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「 又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者 又は登録金融機関」と、「 又は郵便貯金 その他」とあるのは「 その他」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
3項
その利子 又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下 この条 及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号 又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から 当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号 又は第三号に規定する振替口座簿に記載 又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子 又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から 引き続き同項第二号 又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載 又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 号
新社債等振替法附則第十条に規定する特例社債 同条に規定する振替社債
二 号
新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
三 号
新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
四 号
新社債等振替法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 同項に規定する振替投資法人債
五 号
新社債等振替法附則第二十九条第一項に規定する特例社債 同項に規定する相互会社の振替社債
六 号
新社債等振替法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 同項に規定する振替特定社債
七 号
新社債等振替法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 同項に規定する振替特別法人債
八 号
新社債等振替法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 同項に規定する振替投資信託受益権
九 号
新社債等振替法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 同項に規定する振替貸付信託受益権
十 号
新社債等振替法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 同項に規定する振替特定目的信託受益権
十一 号
新社債等振替法附則第三十六条第一項に規定する特例外債 同項に規定する振替外債
4項
新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載 又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載 又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
5項
振替移行期日までにその発行の決議 若しくは決定、起債 又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から 第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託 又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託 又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託 若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの又は投資信託 及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「 若しくは収益の分配 又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」とする。
6項
その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなお その効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から 当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載 又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から 引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載 又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。