この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成三〇年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
イ
五
号
第一条中所得税法第二条第一項第八号の四の改正規定、同法第九十五条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第百六十二条の改正規定 及び同法第百六十五条の六第五項の改正規定 並びに附則第三条、第十条 及び第十二条の規定
略
六
号
次に掲げる規定 令和二年一月一日
イ
七
号
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第八号の四に係る部分 及び同項第四十一号に係る部分を除く。)、同法第二十一条第一項第五号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第三十五条第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第九十三条 及び第九十四条の改正規定、同法第九十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条の六第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百六十九条第三号の改正規定、同法第百七十六条に一項を加える改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第百九十条第二号ホの改正規定、同法第百九十五条の二第一項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十三条第一項第一号イの改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四 及び別表第五の改正規定 並びに附則第九条 及び第十三条から 第十五条までの規定
略
八
号
次に掲げる規定 令和二年十月一日
イ
九
号
第一条中所得税法第百九十六条第一項の改正規定 及び同法第百九十八条の改正規定 並びに附則第十六条の規定
次に掲げる規定 令和三年一月一日
イ
十
号
第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定 及び附則第十八条の規定
次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日
イ
十一
号
第一条中所得税法第五十八条第一項第一号の改正規定 及び附則第七条の規定
第一条中所得税法第二百三条の七の改正規定 及び附則第十七条の規定 厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日
十二
号
次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一の改正規定
# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十八条まで及び第八十一条において「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から 令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第八十一条までにおいて同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置
新所得税法第二条第一項第八号の四(非居住者に係る部分に限る。)の規定は、令和元年分以後の所得税 又は平成三十一年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、平成三十年分以前の所得税 又は同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十八条までにおいて「旧所得税法」という。)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第二条第一項第八号の四(外国法人に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用し、同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得については、なお従前の例による。
第一項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた非居住者(平成三十年十二月三十一日において旧所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項第一号において「旧恒久的施設」という。)を有していた非居住者であって、新所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項各号において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)に係る所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第一項第四十二号中「非居住者で恒久的施設を有するもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者 又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者」とする。
第一項 又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税法 及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
号
旧恒久的施設を有していなかった外国法人(平成三十年十二月三十一日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。以下 この項において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した債券の利子のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものについては、所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなす。
二
号
旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券(当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものについては、租税特別措置法第六条第一項から 第三項までの規定は、適用しない。
三
号
割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下 この号において同じ。)の償還金に係る同項第三号に規定する差益金額(旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債の償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額に係るものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。
四
号
旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債をいう。以下 この号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下 この号において同じ。)のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、同項の規定により所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなす。
前二項に定めるもののほか、第一項 又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第四条 @ 配当等とみなす金額に関する経過措置
新所得税法第二十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併 及び同項の分割型分割について適用する。
# 第五条 @ 個人の返品調整引当金に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下 この項 及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際 現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から 令和十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項 及び第三項において同じ。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、令和五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、令和六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、令和七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、令和八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、令和九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、令和十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、令和十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、令和十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法第五十三条第一項の規定により令和十二年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、令和十三年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
旧所得税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた個人(経過措置個人を除く。)の平成二十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額 その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、平成三十年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第六条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置
新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。
# 第八条 @ リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置
施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から 令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項 及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項 及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額 及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額 及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項 及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額 及び必要経費に算入する。
一
号
当該特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額につき平成三十年から 令和五年までの各年において旧効力所得税法第六十五条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年
二
号
当該特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額のうち、令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額 及び必要経費に算入されなかったものがある場合 令和六年
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年 及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額 及び必要経費に算入する。
一
号
当該未計上収入金額 及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
二
号
イに掲げる金額から ロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該未計上収入金額 及び未計上経費額
ロ
イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額 及び必要経費に算入された金額
前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合 又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと 又は その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額の処理の特例 その他第一項から 第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第九条 @ 分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置
新所得税法第九十三条の規定は、居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
# 第十条 @ 外国税額控除に関する経過措置
新所得税法第九十五条第七項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 確定所得申告を要しない場合に関する経過措置
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置
新所得税法第百六十二条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置
新所得税法第百六十五条の五の三の規定は、恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
# 第十四条 @ 公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置
新所得税法第百六十九条第三号 及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法第百九十条 及び別表第二から 別表第五までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同条第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。
# 第十六条 @ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置
新所得税法第百九十八条第七項の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
# 第十七条 @ 源泉徴収を要しない公的年金等に関する経過措置
新所得税法第二百三条の七の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置
新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。