この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成九年三月二六日法律第五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
二
号
第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号 及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三 及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項 及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項 及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項 及び第七十七条第五項の改正規定 並びに次条第一項 及び附則第六条から 第十条までの規定 平成九年十月一日