所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成二一年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年一月一日
第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定 及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定 並びに附則第五条第二項の規定

# 第二条 @ 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置

1項
新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。
2項
前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金 及び延滞金を除く。以下 この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

# 第四条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。
2項
新所得税法第二百二十四条の五 及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払 及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
4項
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
5項
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
6項
施行日から 平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の終了 若しくは一部の解約 又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了 又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百四条 @ 税制の抜本的な改革に係る措置

1項
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置 並びに年金、医療 及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から 令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2項
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること 及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3項
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
一 号
個人所得課税については、格差の是正 及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除 及び税率構造を見直し、最高税率 及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組み その他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること 並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
二 号
法人課税については、国際的整合性の確保 及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
三 号
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療 及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算 及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
四 号
自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方 及び暫定税率(租税特別措置法 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
五 号
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
六 号
納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上 及び課税の適正化を図ること。
七 号
地方税制については、地方分権の推進 及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
八 号
低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。