この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成二三年五月二七日法律第五六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
存続共済会は、所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。