この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
平成二三年八月一〇日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条 及び第二十条の改正規定 並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定 並びに附則第八条の規定 平成二十四年一月一日