所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成二五年三月三〇日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
第一条中所得税法第十七条の改正規定 及び附則第三条の規定
二から四まで
五 号
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二(八)の改正規定、同法別表第三の改正規定 及び同法別表第四の改正規定 並びに附則第五条から 第七条までの規定
六 号
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
第一条中所得税法第六条の三第四号の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二百二十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百四十二条第四号の改正規定 及び同法別表第一の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条 並びに第八条第一項 及び第二項の規定
七 号
第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項の改正規定 及び附則第八条第三項の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日

# 第二条 @ 公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条までにおいて「新所得税法」という。)第十一条の規定は、同条第一項 又は第二項に規定する内国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益 及び利益の分配について適用し、第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第十一条第一項 又は第二項に規定する内国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益 及び利益の分配については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置

1項
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税 及び旧所得税法第十七条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 利子所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 所得税の税率に関する経過措置

1項
新所得税法第八十九条第一項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
平成二十七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節 又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第七条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法別表第二から 別表第四までの規定は、平成二十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 告知及び支払調書に関する経過措置

1項
平成二十八年一月一日前に行われた旧所得税法第二百二十四条第四項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項(第十号 及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項(新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等 及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十四条の五第一項 及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第七号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

# 第百六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百八条 @ 検討

1項
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号 及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一 号
大学に対する寄附金 その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二 号
給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減 及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三 号
交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四 号
贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産 又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。