この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
平成二八年五月一八日法律第三九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 並びに次条から 附則第四条まで、附則第九条 及び附則第十八条の規定 公布の日
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。