この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
平成二六年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
二
号
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
イ
三
号
第一条中所得税法第百二十一条第三項の改正規定 及び附則第八条の規定
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
イ
四
号
第一条中所得税法第百三十二条第二項ただし書の改正規定 及び附則第九条の規定
第一条中所得税法第二百三条の三の改正規定 及び附則第十八条の規定 平成二十七年十月一日
五
号
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ
六
号
第一条中所得税法第二十八条第三項の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定 及び同法別表第五(九)の改正規定 並びに附則第四条、第六条 及び第十七条の規定
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ
七
号
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第八号の三の次に一号を加える改正規定、同項第四十二号の改正規定、同法第五条第二項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第一款中同条の次に五条を加える改正規定、同節第二款の二中第百六十六条の二を第百六十六条の三とする改正規定、同節第二款中第百六十六条の次に一条を加える改正規定、同節第四款中第百六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百七十一条の改正規定、同法第百七十二条第一項の改正規定、同法第百七十八条の改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同法第百八十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百十三条の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百三十三条の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百四十一条の改正規定 及び同法第二百四十二条第二号の改正規定 並びに附則第三条、第七条、第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十六条まで及び第十九条の規定
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イ
八及び九
第一条中所得税法第百六十六条の改正規定 及び同法第二百三十二条第一項の改正規定 並びに附則第十三条 及び第二十二条の規定
ロ
第二条の規定 並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定
略
十
号
次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
イ
十一
号
第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定 及び同法第二百二十四条の三第二項第一号の改正規定
次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一の改正規定
# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 納税義務者等に関する経過措置
新所得税法第五条第二項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「旧所得税法」という。)第五条第二項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第一号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第二号中「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」とする。
新所得税法第七条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第七条第一項第二号に定める所得を有する同号に掲げる非永住者 又は同項第三号に定める所得を有する同号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、これらの規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第二号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第三号中「第百六十四条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他 この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第四条 @ 給与所得に関する経過措置
新所得税法第二十八条の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置
新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。
# 第六条 @ 給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 外国税額控除に関する経過措置
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる居住者の同条の規定による外国税額控除に係る平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なお その効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
号
国税通則法第六十五条第三項第二号 同号イ中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第百六十五条の六」とあるのは「所得税法第百六十五条の六」とする。
二
号
所得税法第四十四条の三、第四十六条、第百二十二条第二項、第百二十三条第二項第六号 並びに第二百三十八条第一項 及び第三項 同法第四十四条の三中「第九十五条第一項から 第三項まで」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条第一項から 第三項まで」と、同法第四十六条中「第九十五条第一項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第一項」と、同法第百二十二条第二項中「第九十五条第二項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第二項」と、同法第百二十三条第二項第六号 並びに第二百三十八条第一項 及び第三項中「第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
三
号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第四号、第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号 及び第二十五項第五号 同条第十七項第四号中「第九十五条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」と、同条第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号 及び第二十五項第五号中「第九十五条の」とあるのは「旧所得税法第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
四
号
租税特別措置法第八条の四第三項第四号、第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号、第四十一条の十四第二項第五号 及び第四十二条の三第一項 同法第八条の四第三項第四号中「、第九十五条 及び」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条 及び所得税法」と、「同法第九十五条 及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条 及び所得税法」と、同法第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号 及び第四十一条の十四第二項第五号中「、第九十五条 及び」とあるのは「、旧所得税法第九十五条 及び所得税法」と、「同法第九十五条 及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条 及び所得税法」と、同法第四十二条の三第一項中「同法第九十五条 又は」とあるのは「旧所得税法第九十五条 又は所得税法」とする。
五
号
前各号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第八条 @ 確定所得申告を要しない場合に関する経過措置
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置
新所得税法第百三十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請された旧所得税法第百三十二条第一項の規定による延納の許可については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 国内源泉所得等に関する経過措置
新所得税法第百六十一条 及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条 及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他 この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新所得税法第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで及び第十三号から 第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条 及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで又は第十三号から 第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から 第七号まで又は第九号から 第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から 同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
# 第十一条 @ 非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置
新所得税法第百六十四条第一項 及び第百六十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得を有する当該各号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項 及び旧所得税法第百六十五条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「次節第一款」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この項 及び次条において「旧所得税法」という。)第三編第二章第二節第一款」と、同項第一号中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得をいう。以下 この項において同じ。)」と、同項第二号 及び第三号中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同項第四号イ中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、同号ロ中「第百六十一条第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第二号」と、同条中「前条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」と、「前編第一章から 第四章まで」とあるのは「旧所得税法第二編第一章から 第四章まで」とする。
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項 並びに第四条第一項、第二項、第五項 及び第六項 同法第三条の二第十三項中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第四条において「旧所得税法」という。)」と、同法第四条第一項中「(所得税法」とあるのは「(旧所得税法」と、同条第二項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「 及び第百六十五条から 第百六十五条の六まで」とあるのは「 及び旧所得税法第百六十五条」と、同条第五項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第六項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「 及び第百六十五条から 第百六十五条の六まで」とあるのは「 及び旧所得税法第百六十五条」とする。
二
号
租税特別措置法第八条の四第二項 及び第四十一条の十五の三第一項 同法第八条の四第二項中「第百六十五条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十五条」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「(同法」とあるのは「(旧所得税法」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
三
号
前二号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新所得税法第百六十四条第二項、第百六十九条 及び第百七十条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
旧所得税法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に有する当該各号に定める国内源泉所得については、同項 並びに旧所得税法第百六十九条 及び第百七十条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「第三節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第三編第二章第三節」と、同項各号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、旧所得税法第百六十九条中「第百六十四条第二項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第二項各号」と、同条第一号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同条第二号中「第百六十一条第五号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第五号」と、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第八号ロ」と、同条第四号中「第百六十一条第九号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第九号」と、同条第五号中「第百六十一条第十号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第十号」と、旧所得税法第百七十条中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定の適用については、同項中「同法第三編第二章第三節 及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下 この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第三編第二章第三節 及び所得税法」と、「同法第百六十九条第三号 又は」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十一条第五項の規定によりなお その効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百六十九条第三号 又は所得税法」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第十二条 @ 総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置
新所得税法第百六十五条の二から 第百六十五条の六までの規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
# 第十三条 @ 申告、納付及び還付に関する経過措置
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百十二条第二項の規定は、平成二十九年以後の各年において提出する同条第一項の申請書に添付する同条第二項の書類について適用し、平成二十八年以前の各年において提出した旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百十二条第一項の申請書に添付した同条第二項の書類については、なお従前の例による。
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百四十五条第二号の規定は、平成二十九年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、平成二十八年以前の各年に係る旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百四十五条第二号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置
新所得税法第百六十六条の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
# 第十五条 @ 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置
新所得税法第百六十八条の二の規定は、同条に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う行為 又は計算について適用する。
# 第十六条 @ 外国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置
新所得税法第百七十八条 及び第百七十九条の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から 同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百七十八条の規定の適用については、同条中「第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで」とあるのは、「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から 第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から 第十一号まで」とする。
新所得税法第百八十条第一項から 第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項各号に掲げる法人が同日前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法別表第二から 別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十七年十月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
# 第十九条 @ 源泉徴収義務等に関する経過措置
新所得税法第二百十二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から 同年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百十二条の規定の適用については、同条第一項中「第百六十一条第一項第四号から 第十六号まで」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この項において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から 第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号から 第十六号まで」と、「同項第四号から 第十一号まで」とあるのは「同項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から 第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から 第十一号まで」とする。
新所得税法第二百十四条第一項から 第三項までの規定は、同条第一項に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用する。
旧所得税法第二百十四条第一項各号に掲げる者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、同条第一項から 第三項までの規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「第百六十四条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第一号」と、「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」と、同項第二号中「第百六十四条第一項第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第二号」と、同項第三号中「第百六十四条第一項第三号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第三号」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の二十二第二項の規定の適用については、同項第二号中「第二百十四条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十九条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この号において「旧所得税法」という。)第二百十四条の」と、「同法第百七十二条第一項」とあるのは「所得税法第百七十二条第一項」と、「同法第二百十四条第一項」とあるのは「旧所得税法第二百十四条第一項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第二十条 @ 告知に関する経過措置
新所得税法第二百二十四条第六項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当 若しくは収益の分配 又は同条第四項に規定する償還金について適用する。
新所得税法第二百二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置
新所得税法第二百二十八条の四第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
# 第二十二条 @ 事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置
新所得税法第二百三十二条第一項の規定は、同項に規定する業務を国内において行う非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う同項に規定する取引について適用し、旧所得税法第二百三十二条第一項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 給与所得に関する経過措置
第二条の規定による改正後の所得税法(次条において「平成二十九年新所得税法」という。)第二十八条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分の所得税については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
平成二十九年新所得税法別表第二から 別表第五までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払うべき平成二十九年新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。