この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成二年六月二九日法律第五八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
三
号
第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条 及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条 及び第二十条の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第七条、第十一条 及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条 及び第二百九十二条の改正規定 並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条 及び第三十六条の規定 平成五年四月一日