所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成八年六月一四日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

# 第九十四条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。