この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成六年一一月一六日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日等
二
号
第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定 並びに附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条、附則第九条 及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日