この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
平成六年一一月一六日法律第九九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
三
号
第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定 及び第六条の規定 並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条 及び第十三条の規定 平成七年四月一日